smash.イベンター規約
smash.イベンター規約(以下、「本規約」といいます。)は、SHOWROOM株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「smash.」(以下、「本サービス」といいます。)において、イベンター(第1条第1項に定めます。)としてイベントを企画する場合の一切について適用されます。イベンターとしてイベントを企画する者は、企画に先立って本規約の内容に同意するものとします。
第1条(イベンター)
- イベンターとは、本規約に同意の上、当社の定める方法によりイベンターとしてイベント企画を申し込み、当社がイベントの企画を認めた者をいいます。
- smash.会員とは、smash.会員規約を承認の上、本サービスの利用のために入会を申し込み、当社が入会を認めた者をいいます。
- 本サービス内の各サービスにおいて別途規約(以下、「個別規約」といいます。)が定められている場合は、イベンターは本規約及び個別規約に基づき本サービスを利用するものとします。なお、本規約と個別規約に定める内容が異なる場合には個別規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
- イベンターは、自らのアカウントを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできません。
第2条(イベンター規約の変更)
当社は、本規約の変更が、本規約に基づく契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、民法548条の4の規定により、本規約及び個別規約を変更することができるものとします。本規約及び個別規約を変更した場合、料金その他の本サービスに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
第3条(当社の役割)
当社は、イベンターがイベントを企画するためのシステムを提供し、当社が認めたイベントを運営します。
第4条(入会)
- 日本国の法令に準拠して設立及び登記された法人でない方はイベンターとなれません。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
- 日本国内に営業所を有さない方はイベンターとなれません。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第5条(ID・パスワード)
- 当社がイベンターにID及びパスワードを付与した場合、イベンターは、当該ID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
- イベンターは、ID及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
- イベンターがID及びパスワードを入力した場合、ID及びパスワードの入力後、当社の定める時間を経過するまでの間(以下、「利用可能時間」といいます。)、イベンターは、ID及びパスワードを入力する事なく、本サービスの当社所定の利用方法による利用ができます。イベンターは、利用可能時間中、ID及びパスワードを入力した装置を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
- イベンターに付与されたID及びパスワード並びにID及びパスワードを入力した装置の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はイベンターが負うものとし、当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負いません。
- イベンターは、イベンターに付与されたパスワードを第三者に知られた場合、利用可能時間中のID 及びパスワードを入力した装置を第三者に使用されるおそれのある場合、又はID又はパスワードが第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
- イベンターは、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことにより損害が生じても当社は一切責任を負いません。
第6条(イベントの企画、実施)
- イベンターは、本サービスにおいてライバーが参加するイベントにおける企画(当該イベント内におけるライバーに課す目標の設定、賞金や賞品の設定等)を行います(以下、「本業務」といいます。)。
- イベントの参加申し込み方法、イベントの内容等の詳細は別途当社と協議の上定めるものとします(以下、第1項に基づく企画と併せ「本件イベント」といいます。)。
- イベンターは、本規約に定める条件並びに当社の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとします。
第7条(対価)
- 当社は、イベンターに対し、本業務その他本規約の履行に対する一切の対価として、以下の算定方法によって算出される金員(税別)を支払います。
- 本件イベントの参加者がライブストリーミング(本件イベントに参加した状態のものに限る)を配信中に、当該ライブストリーミング配信内でsmash.会員が使用したsmash.コインの販売代金(消費税等を含む。)に、当社が定める割合を乗じた金額(1円に満たない端数は切り上げ)。
- ※当該デジタルコンテンツの購入に使用されたsmash.コインのうち、対価なく付与されたsmash.コインに関する分配金は、当社が定める方法で支払うものとします。
- 当社は、イベンターに対し、前項に定める対価を、毎月末日を締日として締日の翌月末日までに、イベンターの指定する以下の金融機関口座に振込む方法によって支払います。振込手数料は当社の負担とします。
第8条(再委託)
- イベンターは、当社の書面による事前の承諾なしに本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはなりません。
- イベンターは、前項の再委託を行う場合、再委託先に対して、再委託にかかる業務につき自己が当社に対して負担するのと同様の義務を課すものとします。なお、イベンターは当社の承諾を得て再委託を行ったとしても、本契約に基づく義務の一切を免れるものではなく、再委託によって生じる一切について責任を負います。
第9条(業務遂行上生じた第三者との紛争)
- イベンターは、本業務の遂行上生じた第三者との紛争(イベンターによる本業務の遂行に起因して本契約終了後に生じた紛争を含む。)については、イベンターの費用と責任においてこれを解決し、当社び第三者には一切迷惑、損害を与えてはならないものとします。
- イベンターは、当社に対し、前項に定める紛争解決後、速やかにその結果を連絡するものとします。
- イベンターは、第1項に定める紛争に関して当社に損害が生じた場合には、その損害(弁護士費用及び訴訟費用を含む。)を賠償するものとします。
第10条(秘密保持)
- イベンターは、本契約期間中に当社から開示を受けた情報、本規約及び個々の本業務の内容並びに締結の事実(口頭、映像その他視聴覚的方法により開示された情報も含む。)(以下、「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当社の書面による事前の承諾なしに、本規約及び個々の本業務の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員以外の第三者に開示し又は本規約及び個々の本業務の履行に必要な範囲を超えて複製又は使用してはならないものとします。なお、次の各号のいずれかに該当することを、イベンターが証明しうる情報は秘密情報にあたらないものとします。
- 開示時にすでに公知の情報又は開示時にすでにイベンターが保有していた情報。
- 開示後にイベンターの責に帰すべき事由によらずに公知となった情報。
- イベンターが第三者から守秘義務を負わずに適法に入手した情報。
- 秘密情報によらずにイベンターが独自に創出した情報。
- 前項の定めにかかわらず、イベンターが裁判所、捜査機関その他の第三者に対する秘密情報の開示を法令により義務付けられた場合には、当社に対してその旨を事前に通知したうえで、当該義務の範囲において秘密情報を開示することができるものとします。なお、事前の通知が困難な場合は事後に遅滞なく通知するものとします。
- イベンターは、当社の書面による事前の承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して本条と同等の義務を課すものとし、かつ、当該第三者による当該義務への違反について当社に対してすべての責任を負うものとします。
- イベンターは、本契約の契約期間が終了した場合、当社から受領した秘密情報が不要となった場合又は当社から要求があった場合には、当社の秘密情報及びその複製物を、当社の指示に従い遅滞なく当社に返却し又は廃棄若しくは消去するものとします。
- 本条に定めるイベンターの義務は、解除その他の事由による本規約の終了後も存続するものとします。
第11条(暴力団排除条項)
- 当社及びイベンターは、現在及び将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます。)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用しないこと、暴力団等を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な出資者または役職員が暴力団等の構成員ではないことを表明し保証します。
- 当社及びイベンターは、相手方が前項に定める表明保証義務に違反した場合、催告することなしに直ちに本契約を解除し、併せてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
- 当社及びイベンターは、前項の規定により本契約を解除した場合には、第1項の表明保証義務に違反した当事者に損害が生じても、これを一切賠償しません
第12条(解除)
- smash.及びイベンターは、相手方が次の各号(ただし、第1号及び第2号に基づく解除は、smash.のみがなしうる。)のいずれかに該当する場合、何らの催告なくして、本契約の全部又は一部を解除することができます。
- イベンターが本規約を履行せず、又は履行する見込みがないと当社が判断したとき
- イベンターによる本業務の遂行が不完全または決められたスケジュールに著しく遅延し、当社が本規約を締結した目的を達することができないと判断したとき
- 不正の行為をなし、相手方の従業員の職務の遂行を妨げたとき
- 第三者より差押、仮差押、仮処分、競売等の申し立てをうけたとき
- 債務超過に陥り、又は私的整理、破産手続開始、更生手続、民事再生手続、特定調停もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
- 公租公課を滞納し、催告又は保全差押えを受けたとき
- 合併によらない解散、事業の全部又は重要な一部の譲渡を行おうとしたとき
- 監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき
- 刑事訴追を受ける等著しく社会的信用を失墜したとき
- 前各号に掲げる場合のほか、smash.又はイベンターが本契約の定めに違反したとき
- 財産状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる事由があるとき
- 前項に基づく契約解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
第13条(解約)
当社及びイベンターは、本規約を解約する必要が生じた場合は、1か月前までに、相手方に書面で通知することによって本契約を将来に向かって解約できるものとします。
第14条(損害賠償)
当社及びイベンターは、本規約の定めに違反し、又は故意若しくは過失により相手方に損害を与えた場合は、相手方に対し、その損害(弁護士費用及び訴訟費用含む。)を賠償します。
第15条(譲渡禁止)
イベンターは、当社の書面による事前の承諾なしに、本規約上の地位又は本規約から生じる権利若しくは義務の全部又は一部を譲渡し、引き受けさせ、担保に供し、その他処分してはならないものとします。
第16条(登録事項の変更)
- イベンターは、登録事項に変更のあった場合、すみやかに当社の定める手続きにより当社に届け出るものとします。この届出のない場合、当社は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。
- イベンターは、当社に登録されたメールアドレスを変更したことを当社に届け出なかった場合、本サービスを利用できなくなることがあります。
第17条(当社からの通知)
当社からの通知は、当社に登録されたメールアドレスにメールを送信することをもってメールが通常到達すべきときに到達したものとします。
第18条(適用)
- 本規約は、イベンターの申込みに係る本件イベントについて適用されます。
- イベンターが当社とイベント企画に関する業務委託契約を締結している場合、本規約は当該業務委託契約に優先して適用されます。
第19条(協議)
本規約に定めのない事項又は本契約に関して疑義の生じた事項については、当社及びイベンターは互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第20条(準拠法)
本規約は、日本法を準拠法とします。
第21条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 2022年9月13日制定